介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給関係書

 

ページ番号1000745  更新日 令和6年1月24日 印刷 

申請届出書類名
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給関係書
概要説明
介護保険要介護(要支援)被保険者が、生活環境を整えるために小規模な住宅改修を行った場合に、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。
対象工事、支給方法等は「介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給について」を参照してください。
必要なもの
事前審査時(住宅改修前)と支給申請時(住宅改修後)に各種関係書類の提出が必要です。
詳細は、「介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給について」を参照してください。
手数料等
不要
受付窓口
介護保険課
備考
 

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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