介護保険福祉用具貸与に係る意見書

 

ページ番号1000739  更新日 平成28年2月2日 印刷 

申請届出書類名
介護保険福祉用具貸与に係る意見書
概要説明
介護保険要介護(要支援)認定被保険者で、介護保険法による福祉用具貸与ではなく、障害者総合支援法による補装具給付が適当な場合に、担当ケアマネジャーによる届出が必要です。
必要なもの
  • 介護保険福祉用具貸与に係る意見書
手数料等
不要
受付窓口
介護保険課
備考
 

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます