介護保険負担限度額(食費、居住費等)に係る差額支給申請書

 

ページ番号1000734  更新日 令和3年4月7日 印刷 

申請届出書類名
介護保険負担限度額(食費、居住費等)に係る差額支給申請書
概要説明
負担限度額認定証の交付のある被保険者が、やむを得ない理由により、居住費や食費の減額を受けずに利用料を支払っていた場合、差額の支給を申請することができます。
必要なもの
  • 介護保険負担限度額(食費、居住費等)に係る差額支給申請書(別
記様式第34号)
  • 当該月分の領収証
  • 口座振替申立書(注)
(注)「申請書ダウンロード」の出納室のページでダウンロードできます
手数料等
不要
受付窓口
介護保険課
備考

振込口座の名義人(受領人)が被保険者と異なる場合は、委任者(被保険者)の認印が必要です。

ダウンロード

(注)申請には被保険者の個人番号が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます