要支援1及び2の認定をお持ちの方が利用できるサービス

 

ページ番号1001633  更新日 令和6年4月1日 印刷 

要介護認定で要支援1及び2の認定をお持ちの方が利用できるサービスです。
状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。できないことを補助するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、いきいきとした生活を送れるように支援します。

1.自宅で生活する

介護予防支援
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者が安心して居宅サービスを利用できるように支援します。介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成や、サービス提供事業者との連絡調整等を行います。ケアプランの作成・相談およびサービス事業所との連絡調整等に係る利用者負担はありません。

(1)家に来てもらうサービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

介護予防訪問介護は、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「訪問型サービス」へ移行しました。

介護予防訪問入浴介護

看護師や介護職員が、簡易浴槽を利用者の居宅に持ち込み、入浴の介助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

医師の指示に基づいて、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が利用者の居宅を訪問し、リハビリを行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

介護予防訪問看護

看護師などが居宅を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

(2)施設に通うサービス

介護予防通所介護(デイサービス)

介護予防通所介護は、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「通所型サービス」へ移行しました。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

地域密着型サービス
認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

(3)その他

介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービス
小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成してくれますので、別に、各地域包括支援センターや居宅介護支援事業所と契約する必要はありません。

2.施設に入所して生活する

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型サービス
要支援2の方が対象です。
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

 

※各施設の定員については、介護保険施設等の一覧及び待機者情報(和歌山市内)をご覧ください。

3.生活環境を整えるためのサービス

住宅改修

小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。その1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。

福祉用具購入

次の9種類が支給対象です。年間10万円までが限度で、その1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。
(ただし、指定を受けた事業者から購入した用具が対象となります。指定事業者一覧は下記をご覧ください。)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ(工事をともなわないもの)※
  8. 歩行器(歩行車を除く)※
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く)※

※7~9については貸与と販売の選択制になります。介護支援専門員や福祉用具専門相談員に必要な情報提供及び説明を受けたうえで選択してください。

介護予防福祉用具貸与

次の用具については状況により貸し出しできることもありますので地域包括支援センター等に相談してください。要支援1又は要支援2の方は、原則1~4の福祉用具が利用できます。

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置

4.その他

介護サービス事業所の詳細情報を検索・閲覧できます。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます