利用者負担の軽減について

 

ページ番号1001636  更新日 令和3年11月25日 印刷 

介護サービスを利用した場合、利用者は原則として利用したサービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)をサービス提供事業者に支払います。
介護保険では、利用者の負担が重くなった場合や所得の低い方には、サービスの利用が困難とならないように負担を軽減する制度があります。

(注)在宅でサービスを利用する場合、要介護度ごとに1か月に利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になり、利用者負担の軽減の対象にはなりません。

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