令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴う支給限度額等の変更について

 

ページ番号1025356  更新日 令和1年9月30日 印刷 

令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴う支給限度額等の変更について

令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、利用者の費用負担額が変更されます。

主な変更点は、次の2点です。

(1)支給限度額

介護保険で利用できる額には上限があります。

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

※令和元年10月1日からの変更については、次の表のとおりです。

 

<主な在宅サービスの支給限度額>

要介護状態区分           1か月の支給限度額
  令和元年9月まで 令和元年10月から
     要支援1        50,030円          50,320円
     要支援2      104,730円        105,310円
     要介護1      166,920円        167,650円
     要介護2      196,160円        197,050円
     要介護3      269,310円        270,480円
     要介護4      308,060円        309,380円
     要介護5      360,650円        362,170円

※上記の金額は標準地域の場合で、人件費などの地域差に応じて限度額の加算があります。

※令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、利用者負担(1割~3割)の額も変更されます。詳細については、サービスの種類や利用内容によって異なりますので、利用されるサービス事業所に直接お問い合わせください。

 

<支給限度額が適用されないサービス>

       要支援1・2の方のサービス        要介護1~5の方のサービス
介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
介護予防特定施設入所者生活介護 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
特定介護予防福祉用具購入 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
介護予防住宅改修費支給 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  特定福祉用具購入
  住宅改修費支給

(2)施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額

介護保険施設に入所(入院)されている方、ショートステイ(短期入所生活(療養)介護)をご利用の方は、食費・居住費が全額利用者負担となります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。

※令和元年10月1日からの変更については、次の表のとおりです。

<基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)>

  令和元年9月まで 令和元年10月から
食費    1,380円     1,392円
ユニット型個室
(共用スペースを併設し、完全に仕切られている個室)
   1,970円     2,006円
ユニット型個室的多床室
(共用スペースを併設し、壁と天井に隙間のある個室)
   1,640円     1,668円
従来型個室
(共用スペースを併設しない個室)
特別養護老人ホーム 以外    1,640円     1,668円
特別養護老人ホーム    1,150円     1,171円
多床室
(共用スペースを併設しない相部屋)
特別養護老人ホーム 以外     370円      377円
特別養護老人ホーム     840円      855円

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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