利用者負担額が高額になった場合【高額介護(予防)サービス費】

 

ページ番号1001635  更新日 令和5年8月28日 印刷 

利用した介護サービスの1か月の利用者負担の合計額が、次に定める自己負担の限度額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後日支給されます。給付を受けるには申請が必要です。

(1)高額介護(予防)サービス費の自己負担の限度額<月額>

同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は全員の利用者負担額を合計します。

利用者負担の上限(1か月)

所得区分

   上限額(月額)   

●市民税課税世帯※で、課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方

140,100円(世帯)

●市民税課税世帯※で、課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる世帯の方

  93,000円(世帯)

●市民税課税世帯※で、課税所得が380万円未満の方がいる世帯の方

  44,400円(世帯)

●世帯の全員が市民税を課税されていない方

  24,600円(世帯)

    ・合計所得金額※および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 

15,000円

(個人)

    ・老齢福祉年金を受給している方  
●生活保護等を受給されている方

    15,000円(個人)※

※「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。市民税世帯非課税区分は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用い判定します。

※上限額を15,000円に減額したことにより、生活保護の被保護者とならない方は、世帯で15,000円になります。

・和歌山市介護保険課から「高額介護サービス費等支給申請書」が届いた場合は提出してください。

・総合事業サービス利用の場合も同様です。

(2)高額介護(予防)サービス費の計算の対象となるもの

利用者負担として支払った介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)部分の合計が対象です。
施設サービス等利用時の居住費(滞在費)、食費及び日常生活費は対象になりません。また、福祉用具の購入費や住宅改修費も含まれません。

(3)申請の方法

対象になる可能性のある方には介護保険課から申請書を送付しますので、必要事項を記入し、介護保険課に提出してください。審査後、対象になる方には「高額介護サービス費等支給決定通知書」を送付します。一度申請をされると、それ以後の申請は不要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます