利用者負担額が高額になった場合【高額介護(予防)サービス費】
利用した介護サービスの1か月の利用者負担の合計額が、次に定める自己負担の限度額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後日支給されます。給付を受けるには申請が必要です。
(1)高額介護(予防)サービス費の自己負担の限度額<月額>
同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は全員の利用者負担額を合計します。
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~令和3年7月 |
令和3年8月~ |
|||||||||||
●課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
44,400円 |
140,100円 |
||||||||||
●課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円 |
|||||||||||
●課税所得145万円(年収約383万円)以上380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 |
|||||||||||
●一般世帯(市民税世帯課税で上記以外の方) |
44,400円 |
44,400円 |
||||||||||
●市民税世帯非課税 |
24,600円 |
24,600円 |
||||||||||
・合計所得金額※および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 (個人) |
15,000円 (個人) |
||||||||||
・老齢福祉年金の受給者 | ||||||||||||
●生活保護の受給者 |
15,000円 (個人) |
15,000円 (個人) 15,000円 |
||||||||||
●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
※ 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。市民税世帯非課税区分は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用い判定します。
・和歌山市介護保険課から「高額介護サービス費等支給申請書」が届いた場合は提出してください。
・総合事業サービス利用の場合も同様です。
(2)高額介護(予防)サービス費の計算の対象となるもの
利用者負担として支払った介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)部分の合計が対象です。
施設サービス等利用時の居住費(滞在費)、食費及び日常生活費は対象になりません。また、福祉用具の購入費や住宅改修費も含まれません。
(3)申請の方法
対象になる可能性のある方には介護保険課から申請書を送付しますので、必要事項を記入し、介護保険課に提出してください。審査後、対象になる方には「高額介護サービス費等支給決定通知書」を送付します。一度申請をされると、それ以後の申請は不要となります。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。