医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になった場合【高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)】

 

ページ番号1001639  更新日 平成30年8月1日 印刷 

同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用していて、両方の1年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担を合算した額が、次に定める限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)」として後日支給されます。給付を受けるには申請が必要です。

(1)高額医療合算介護サービス費の自己負担の限度額<年額>

《平成30年7月まで》

所得区分 75歳以上の方 70~74歳の方
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) 67万円 67万円
一般(市民税課税世帯の方) 56万円 56万円
低所得者(市民税非課税世帯の方) 31万円 31万円

低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方   

(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円(注) 19万円(注)
区分(基礎控除後の所得) 70歳未満の方
住民税課税世帯      901万円超 212万円
住民税課税世帯      600万円超901万円以下 141万円
住民税課税世帯      210万円超600万円以下 67万円
住民税課税世帯      210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

《平成30年8月から》

所得区分 75歳以上の方 70~74歳の方
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般(市民税課税世帯の方) 56万円 56万円
低所得者(市民税非課税世帯の方) 31万円 31万円

低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方

(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円(注) 19万円(注)
区分(基礎控除後の所得) 70歳未満の方
住民税課税世帯     901万円超    212万円

住民税課税世帯     600万円超901万円以下

141万円

住民税課税世帯     210万円超600万円以下

67万円
住民税課税世帯     210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注)介護保険において支給額の再計算が行われ、支給額が異なる場合があります。
(注)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。また自己負担額が500円未満のときは支給されません。

(2)介護保険で高額医療合算介護サービス費の計算の対象となるもの

利用者負担として支払った介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)部分の合計が対象です。
施設サービス等利用時の居住費(滞在費)、食費及び日常生活費は対象になりません。また、福祉用具の購入費や住宅改修費も含まれません。
高額介護サービス費等の支給を受けている場合は、その支給額を控除してなお残る負担額が合算の対象となります。

(3)申請の方法

対象になる可能性がある方には、加入の医療保険者から申請書が送付されますので、必要事項を記入、押印のうえ、医療保険担当窓口に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます