介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ

 

ページ番号1056125  更新日 令和6年4月23日 印刷 

介護予防支援事業所の指定について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

和歌山市の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は和歌山市の介護予防支援の指定を受ける必要があります。

指定を希望される場合は、下記ページをご確認の上、申請をお願いいたします。

 

指定を受けることによる変更点

指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみ

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意下さい。

また、利用者との契約を行う場合は「介護予防サービス計画作成・介護予防支援ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。※様式については後日公開予定です。

地域包括支援センターとの関係について

今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。

また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。

地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。

 

その他

指定介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

参考資料

  • 利用者への説明時にお使いいただける資料、その他よくある質問等を掲載します。必要時ご活用ください。
  • 介護予防支援契約書のひな形は内容をご確認の上、必要時参考にしてください。
  • なお、契約書の押印については、必ずしも必要とするものではありません。「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業)」を参考に、適切な対応を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 地域包括支援課
〒640-8567和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1197 ファクス:073-435-1343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます