新規指定(許可)申請
介護保険法に基づく次の事業を行うには、事業を行う事業所ごとに和歌山市長の指定(許可)を受ける必要があります。
ただし、一部の事業については、介護保険事業計画及び状況によって新規指定(許可)対象事業とするかどうか判断しますので、事前にご相談ください。
- 居宅サービス事業
- 介護予防サービス事業
- 居宅介護支援事業
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型(介護予防)サービス事業
- 介護予防支援事業
- 介護予防・生活支援サービス事業
- 指定日
- 毎月1日
- 提出期限
- 指定(許可)を希望する月の前々月末日(末日が閉庁日の場合は直後の開庁日。ただし、2月1日指定分については、12月最後の開庁日)まで
- 提出先
- 〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
和歌山市 指導監査課 介護事業所指定班 - 提出部数
- 2部(1部は審査後受付印を押印し、事業所控えとしてお返しします。)
- 提出方法
-
提出先に持参
- その他
- 介護老人保健施設・介護医療院の開設許可申請には手数料が必要です。納付方法については、指導監査課へお問い合わせください。
1.事前相談から指定まで
- 新たに事業を行おうとする方は、事前に申請書類等について相談を行います。
応募又は事前協議が必要な事業については、介護保険課又は指導監査課のホームページをご覧ください。
通所介護事業等のように設備等の基準がある場合は、新築、改築等を行う前に図面等で指定基準に適合しているか相談してください。また、建築基準法・消防法における関係部署とも協議し、必要な手続き等がある場合には、その手続きが完了していることも必要となります。
相談の際は、必ず事前に電話にて予約してください。 - 指定(許可)を受けるには和歌山市条例・規則で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。
- 申請に必要な書類は、サービスごとに異なりますので注意してください。
また、加算算定の有無に関わらず、必要な書類に加算に係る届出もあれば、提出してください。 - 申請書類は、申請者と面談して内容確認を行いますので、事業内容を説明できる方が持参してください。
指定を受けるには、提出期限までに申請書類がすべて整っておく必要があります。
書類の不備、不足、記入漏れ等があった場合は、受付できないため指定(許可)を希望する日に指定(許可)できないこともありますので、余裕を持って申請を行ってください。 - 申請書類をもとに人員、設備及び運営基準等について審査を行い、指定予定日の前月20日頃に現地確認を行います。
現地確認時には事業を開始できる状態にしておいてください。なお、現地確認を行う場合は、事前に電話等にてお知らせします。 - 指定はすべて毎月1日付けで行います。
指定通知書は窓口で交付します。
(注)指定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
2.申請書類について
新規の指定(許可)申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
下記の該当するサービスにより提出書類を確認し、必要な申請書類を準備してください。
提出書類一覧(注)該当するサービスをクリックしてください。
居宅サービス・介護予防サービス
- 訪問介護、予防給付型訪問サービス、生活支援型訪問サービスの新規指定申請に係る提出書類
- 共生型訪問介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)訪問入浴介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)訪問看護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)訪問リハビリテーションの新規指定申請に係る提出書類
- 通所介護、予防給付型通所サービス、短時間型通所サービスの新規指定申請に係る提出書類
- 共生型通所介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)短期入所生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- 共生型(介護予防)短期入所生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)短期入所療養介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)特定施設入居者生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)福祉用具貸与の新規指定申請に係る提出書類
- 特定(介護予防)福祉用具販売の新規指定申請に係る提出書類
緩和型サービス(介護予防・生活支援サービス事業)
既に訪問介護・通所介護等の指定を受けている事業所が、緩和型サービスの指定を追加して受ける場合等、緩和型サービスのみ新規申請する場合
居宅介護支援・介護予防支援
施設サービス
地域密着型(介護予防)サービス
- 夜間対応型訪問介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)認知症対応型通所介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の新規指定申請に係る提出書類
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- 地域密着型特定施設入居者生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の新規指定申請に係る提出書類
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新規指定申請に係る提出書類
- 看護小規模多機能型居宅介護の新規指定申請に係る提出書類
- 地域密着型通所介護、予防給付型通所サービス、短時間型通所サービスの新規指定申請に係る提出書類
- 共生型地域密着型通所介護の新規指定申請に係る提出書類
3.共生型サービスの指定申請について
平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
介護保険サービス | 障害福祉サービス |
---|---|
訪問介護 |
居宅介護 重度訪問介護 |
通所介護 地域密着型通所介護 |
生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後等デイサービス |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所 |
なお、障害福祉サービスの指定を持つ事業所で、介護保険サービスの基準も満たしている場合で、「共生型サービス」ではなく、通常の介護保険サービスの指定申請を行う場合は、「特例による指定を不要とする旨の申出書」が必要となります。
※介護保険サービス事業所が、「共生型サービス」として障害福祉サービスの指定申請を行う場合は、障害者支援課(直通:073-435-1060)へお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。