介護サービス事業の基準条例について

 

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1 地域主権一括法に伴う条例の制定について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号、第105号及び平成25年法律第44号)の施行による介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で規定されていた介護サービスの基準等が各地方自治体の条例で定めることとされました。

2 本市の基準条例

本市の基準条例は次のとおりとなりますが、本市の独自基準以外の基準については国基準で定める基準と同様となりますので、併せてご確認ください。

市条例

国基準

3 本市独自基準の内容

本市における考え方及び和歌山県で定める基準等を考慮し、独自基準を制定しております。本市の独自基準以外の基準については、国基準で定める基準と同様となっております。本市独自基準の概要については次のとおりです。
なお、人権擁護推進員、災害対策推進員及び安全管理対策推進員の役割など、基準条例の施行にあたり必要となる具体的な内容については、次の通知のとおりです。

1 国基準を変更する基準

記録の整備(対象:全施設、全サービス)

  • 市独自基準 入所者・利用者の処遇又はサービスの提供に関する記録を整備し、当該処遇又はサービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
  • 国基準 入所者・利用者の処遇又はサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1の居室の定員(対象:ユニット型以外の指定介護老人福祉施設)

  • 市独自基準 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
  • 国基準 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

2 市独自に追加する基準

各推進員の配置(対象:全施設、全サービス)

(注)サービスの種類により適用しない項目があります。

  • 人権擁護
    市独自基準 入所者・利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、従業者に対し人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
  • 非常災害対策
    市独自基準 非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
  • 安全管理対策
    市独自基準 安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

施設・サービス別各推進員配置

(○配置要、×配置不要)

居宅サービス・介護予防サービス
施設・サービスの種類 人権擁護推進員 災害対策推進員 安全管理対策推進員
訪問介護

×

×

(介護予防)訪問入浴介護

×

×

(介護予防)訪問看護

×

×

(介護予防)訪問リハビリテーション

×

×

(介護予防)居宅療養管理指導

×

×

通所介護

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)特定施設入居者生活介護

(介護予防)福祉用具貸与

×

×

特定(介護予防)福祉用具販売

×

×

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
施設・サービスの種類 人権擁護推進員 災害対策推進員 安全管理対策推進員
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

×

×

夜間対応型訪問介護

×

×

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護保険施設
施設・サービスの種類 人権擁護推進員 災害対策推進員 安全管理対策推進員
介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

居宅介護支援
施設・サービスの種類 人権擁護推進員 災害対策推進員 安全管理対策推進員
居宅介護支援

×

×

介護予防支援
施設・サービスの種類 人権擁護推進員 災害対策推進員 安全管理対策推進員
介護予防支援

×

×

3 その他の基準

上記1、2以外の基準については、国基準で定める基準と同様とする。

4 その他条例で定める基準

各施設や事業所の設備及び運営に関する基準以外に、条例で定めることとされた基準についても併せて規定しました。

  1. 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に関する基準(厚生労働省令に従うべき基準)
    市基準 法人とする。
  2. 指定介護老人福祉施設の指定を行う特別養護老人ホームの入所定員に係る基準(30人以上であって条例で定める数)
    市基準 30人以上とする。
  3. 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を行う特別養護老人ホームの入所定員に係る基準(29人以下であって条例で定める数)
    市基準 29人以下とする。

5 基準条例Q&A

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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