災害・防犯・事故等対策について

 

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災害発生時における高齢者施設等の被害状況の報告について

 介護施設・事業所(以下、「介護施設等」という。)は、要介護高齢者や障害者など、日常生活上の支援を必要とする方が利用する施設であることから、災害発生時には、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧など、施設利用者のニーズに応じて必要な措置を速やかに講じていくことが必要となっております。

 この度、災害時における介護施設等の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、非常災害等が発生した場合は、介護サービス情報公表システムに追加された災害時情報共有機能(以下、「災害時情報共有システム」という。)により被害情報を報告することとされました。

対象サービス

 (介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

事前準備等について

(1)介護情報公表システムの対象となっている施設等(介護報酬収入年額100万円を超える介護施設等

   別添1により作業を行ってください。

(2)介護情報公表システムの対象となっている施設等(介護報酬収入年額100万円以下の介護施設等

   別添2により作業を行ってください。

災害発生時における被災状況の報告方法

小規模災害等、国からシステムの利用の指示がない場合

災害発生時においては、「介護保険サービス事業所・施設 被害状況報告」様式を和歌山市指導監査課に提出してください。

国からシステムの利用の指示があった場合

(1)国における災害情報の登録

  • 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。(災害情報の登録例:令和○年台風○号、令和○年○月豪雨)

(2)介護施設等に対する連絡

  • 和歌山県介護サービス指導室のホームページ「きのくに介護deネット」、和歌山市ホームページ「介護サービス事業者の方へ」等への掲載、各介護施設等の法人メールアドレスへのメール送付等、システム上で被害状況の報告が可能になったことを連絡します。

(3)介護施設等における被害状況の報告

  • 被害が生じた場合は、被害状況をシステム上で報告してください。
  • 報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、第2報等で更新情報を報告することが可能ですので、第1報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入力・報告してください。 

各種マニュアルについて

操作マニュアルについては、介護サービス情報報告システムのヘルプに掲載されていますのでご確認ください。

災害時情報共有システムの操作方法についての問い合わせについては、「介護サービス情報公表システムヘルプデスク」までお問い合わせください。

介護サービス情報公表システムヘルプデスク E-mail:helpdesk@kaigokensaku.jp

参考通知等

社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検及び備えについて

災害の発生により、物資の供給に支障が生じた場合に備え、入所者及び施設職員の最低でも3日間の生活に必要な食料及び飲料水、生活必需品並びに燃料との備蓄に努めるようにしてください。

災害対策に係る情報収集のため、各施設・事業所におかれましては、定期的に、別紙「点検チェック表」に基づき点検・確認を実施してください。また、本市が提出を求めた際には、ご協力いただきますようお願いします。

対象サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護(単独型のみ。)事業所、(介護予防)短期入所療養介護(単独型のみ。)事業所、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業所

 

災害時における給水方法の確認について

今後の非常災害等に備え、給水作業を迅速に対応できるよう、予め本市全域の施設及び居住系サービスがある事業所の給水方法を把握する必要があると考えています。

今後、新たに事業を開始しました事業所または事業所の所在地の変更等により、給水方法が変更された場合は、次のエクセルデータを記載の上、指導監査課介護事業所指定班まで提出をお願いします。

対象サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

提出方法:持参または郵送、Eメールによるもの

※メールアドレス shidokansa_hojin@city.wakayama.lg.jp

「業務継続計画(BCP)」の策定等について

 令和3年度の報酬改定により、全サービスの事業所を対象に、「感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画(BCP))を策定し、計画に従い必要な措置を講じなければならない」と運営基準に定められました。(令和6年3月31日までは努力義務) 

 令和6年4月1日より義務化となるため、各法人・事業所におかれましては、下記の研修や様式等を参考に、業務継続計画(BCP)の策定等に取り組んでいただきますようお願いいたします。

「業務継続計画(BCP)」とは・・・Business Continuity Planの略。何らかの障害が発生した場合に重要な業務が中断しないこと、または業務が中断した場合でも目標とした復旧時間内に事業が再開できるようにするための対応策などを定めた包括的な行動計画。

対象サービス
全サービス

 

通知等

様式等

外部リンク

令和6年石川県能登地方を震源とする地震について

通知等

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます