保険医療機関等のみなし指定について

 

ページ番号1003146  印刷 

 介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。しかし、健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法によるみなし指定の事業者として指定されたものとみなされます(介護保険法第71条第1項、第115条の11)。

 ただし、みなし指定を受けた場合であっても、事業の運営等については、「介護保険法」、「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に基づいて実施する必要があり、各居宅サービス又は介護予防サービスの人員・設備・運営に関する基準に違反する場合は、本市の指導等の対象となりますので、十分にご留意願います。

1.みなし指定の範囲について

みなし指定の対象となるサービスは次のとおりです。

保険医療機関等 みなし指定

保険医療機関(病院・診療所) ※1

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護 ※2

保険薬局(薬局)

(介護予防)居宅療養管理指導

※1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、実態上(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります。

※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。

2.事業所番号について

 保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合は事業所番号で和歌山県国民健康保険団体連合会に介護報酬請求を行います。事業所番号は、各保険医療機関コード(7桁)の前に下記の3桁の数字を付けた10桁の番号となります。

【介護保険事業所番号】

 ◆病院・診療所(301+保険医療機関コード)

 ◆歯科(303+保険医療機関コード)

 ◆保険薬局(304+保険医療機関コード)

3.事務手続きについて

※みなし指定の事業を始める場合は、介護保険法のほか、各種法令や基準を順守してください。

 健康保険法の保険医療機関・保険薬局に新たに指定された医療機関・薬局に対して、本市から、みなし指定の意向確認の通知を行います。みなし指定を希望する、しないに関わらず回答してください(「指定を不要とする旨の申出書」の提出)。

 なお、以前にみなし指定を希望しないと回答した医療機関・薬局が介護保険法のみなし指定を希望される場合は、再度「指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。

なお、みなし指定の事業所については、指定更新申請手続きは不要になりますが、各サービスの加算の算定を行うに当たっては、別途、介護給付費算定に係る届出、人員等の変更があった場合は、必要に応じて変更届出が必要となります。

(1)みなし(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導

 「指定を不要とする旨の申出書」のみ提出してください。

※指定権者に届出が必要な各加算を算定する場合は、別途、介護給付費算定に係る届出が必要です。

(2)みなし(介護予防)通所リハビリテーション

※(介護予防)通所リハビリテーションの指定があったとみなされる病院等については、リハビリテーションが実施される病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1号医科診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしている病院等であること想定しています。

「指定を不要とする旨の申出書」と併せて、次の書類を提出してください。

 

(3)みなし(介護予防)短期入所療養介護

「指定を不要とする旨の申出書」と併せて、次の書類を提出してください。

 

 

(1) 提出期限

原則、指定を希望する月の前月15日まで(※加算算定については遡及できません。)

(2) 提出先

〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 指導監査課 介護事業所指定班 宛

(3) 提出方法

原則、提出先に持参してください。ただし、やむを得ず持参できない場合は、郵送でも受け付けます。
(郵送の場合)
指定を不要とする旨の申出書(2部)及びその他の書類(各1部)を簡易書留又はレターパックなど配達状況が確認できる方法で送付してください。
※提出分以外に必ず申請者において控えを保管しておいてください。
※受付印を押印したものを返送するため、返信用封筒(必ずあて先を記入し、必要金額分の切手を貼付)を同封してください。

4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

指定権者に届出が必要な加算を算定する場合、又は算定できなくなった場合は、届出が必要となります。

5.変更届出について

(介護予防)訪問看護、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問リハビリテーションについては、みなし指定の場合、サービス内容に応じた適当数の人員配置と医療機関の設備及備品を使用することができるとなっていますので、変更があった場合は、必要に応じて届出を行ってください。

(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護の場合、みなし指定であっても人員及び設備基準を確認する必要がありますので、変更があった場合は、変更届出書の提出が必要になります。
 ただし、本市においては、事務手続きの簡素化を図るため、管理者以外の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更は特例として年1回の届出でよしとする特例の扱いを行っております。
 そのため、管理者以外の人員に変更があった場合は、毎年6月1日を基準として、変更届出書を当該年度の6月中に提出してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます