事故報告書

 

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介護保険事業者は、「利用者(入所者)の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」と厚生労働省令等で定められています。介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐため職員研修等により事故発生防止のための取組を徹底していただくとともに、事故発生時の適切な対応についても職員等への周知徹底をお願いします。
また、和歌山市では介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領に基づいて事故報告を受けつけていますので、事故発生時には事故報告書を提出してください。

なお、介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領及び事故報告書様式について、令和3年4月1日以降変更になっています。令和3年4月1日以降に提出していただく事故報告書については、以下の様式で提出してください。

  • 原則、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に下記のメールアドレス宛に、電子メールにて報告してください。
  • なお、送信時の件名は、【法人名/事業所名(サービス種別)事故報告書の提出について】としていただきますようお願いします。

    メールアドレス(和歌山市健康局保険医療部指導監査課): shidokansa@city.wakayama.lg.jp

  • ただし、死亡につながるような事故等の場合は、随時、電話又はファクスで詳細を報告してください。

なお、報告の対象となる事故は、指定を受けた月からです。

新型コロナウイルス感染に係る事故報告書の提出について

 令和4年9月12日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)について、令和4年9月26日より全数届出が見直される旨の事務連絡があったことを受け、指導監査課ではこれまでお願いしておりました、「(新型コロナウイルス感染症の発生に係る)事故報告書」につきまして、令和4年10月13日より提出不要とします。

 ただし、次の場合に、発生時と終息時に事故報告書を提出いただきますようお願いします。(※他の5類感染症も同じ扱いとする)

1 死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合                                  2 同一の感染症による患者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合              3 通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に管理者等が報告の必要を認めた場合

 なお、保健所への「新型コロナウイルス感染症(疑い)発生連絡票」につきましては、引き続き提出していただく必要があります。

提出先

〒640-8511
和歌山市七番丁23番地 和歌山市指導監査課 介護サービス指導班

メールアドレス: shidokansa@city.wakayama.lg.jp
電話:073-435-1319
ファクス:073-435-1320

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます