介護サービスごとの指定(許可)の取扱い等について

 

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サービスの種類と取扱い

本市の介護保険計画等に基づき、サービスによっては、指定(許可)申請を行う前に「公募による選定」あるいは「事前協議」が必要な介護サービスがあります。なお、補助金の活用を希望される場合は、いずれのサービスの場合も別途、介護保険課(直通:073-435-1190)へお問合せください。

サービス事業者等の指定取扱担当課
サービスの種類 指定の取扱い(※全サービス共通:毎月1日指定) 担当課
下記以外の介護サービス 通所系サービスは図面に関して事前相談が必要 指導監査課
夜間対応型訪問介護 事前協議(※)が必要 指導監査課
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
事前協議(※)が必要 指導監査課
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
事前協議(※)が必要 指導監査課
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
公募による選定が必要 公募選定については介護保険課
指定申請については指導監査課
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 公募による選定が必要 公募選定については介護保険課
指定申請については指導監査課
地域密着型特定施設入居者生活介護

公募による選定が必要

※現在、公募(指定)の予定はありません。

公募選定については介護保険課
指定申請については指導監査課
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事前協議(※)が必要 指導監査課
看護小規模多機能型居宅介護 事前協議(※)が必要 指導監査課
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
公募による選定が必要 公募選定については介護保険課
指定(許可)申請については指導監査課
介護老人福祉施設 公募による選定が必要 公募選定については介護保険課
指定(許可)申請については指導監査課
介護老人保健施設 公募による選定が必要 公募選定については介護保険課
指定(許可)申請については指導監査課
介護療養型医療施設

公募(指定)の予定はありません。

※令和6年3月31日をもって介護療養型医療施設は廃止。

公募選定については介護保険課
指定(許可)申請については指導監査課

介護医療院

公募による選定が必要

※介護療養型医療施設からの転換は、公募の対象になりません。

介護保険課と指導監査課との事前協議を経た上で、許可申請をしてください。

公募選定については介護保険課
指定(許可)申請については指導監査課

※事前協議が必要な場合は、下記リンクをご覧ください。


地域密着型サービス事業所の区域外利用について

【地域密着型サービスの基本原則】

 介護保険制度における地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたものであり、原則として事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるサービスです。
 但し、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市町村長の同意が得られた場合に限り、例外として他市町村の被保険者の利用が可能です。
(注)必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

【利用が可能となる要件及び手続について】

地域密着型(介護予防)サービスの市町村域を越えた利用についての基本方針

市外の地域密着型サービスの利用手続フロー

 他市町村の事業所を利用したい場合は、下記の申立書に記入のうえ、指導監査課にて事前に相談をしてください。

【注意事項】

  1. 事業所指定の手続は利用者ごとに必要となります。
  2. 市外の事業所において和歌山市の利用者がいなくなった場合は、廃止届の提出が必要です。
  3. 万一、本市の指定を受けないまま利用があった場合、本市は指定日を遡って事業所の指定を行いません。従って、介護給付費は支給できず、利用者は全額自費で利用することとなるため、十分注意してください。

【住所地特例による地域密着型サービスの区域外利用について】

 住所地特例による地域密着型サービスの区域外利用は、原則として施設所在市町村の指定をもって利用することとなるため、保険者市町村による指定がなくとも、利用することが可能となります。
 例えば、本市被保険者がA市における住所地特例対象者施設に入所等している場合、A市の地域密着型サービスを利用することが可能となります。反対に、A市被保険者が本市における住所地特例対象施設に入所等している場合は、本市の地域密着型サービスを利用することが可能となります。


出張所(サテライト事業所)の設置について

 事業所指定は原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものですが、本市においては、一定の要件を満たす場合に限り、通所介護(第1号事業を含む)、訪問介護(第1号事業を含む)、(介護予防)訪問看護のサービスについて、事業所の出張所(サテライト事業所)の設置を認めています。事前相談を必須としますので、必ず指導監査課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます