介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

 

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

 介護職員の処遇改善については、これまで介護職員処遇改善加算の充実が図られるとともに、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算が創設されるなど、その改善に向けた取組が行われております。

令和3年度には、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれた制度改正が行われました。

さらに、令和4年10 月以降は、大臣折衝事項(令和3年12 月22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、都道府県が実施主体の「介護職員処遇改善支援補助金」(※令和4年2月から9月までの措置。)と同様の措置とする「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました

令和5年度については、「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、事務負担軽減のため、計画書・実績報告書の様式について、簡素化を行います。

基本的な考え方等

※令和6年度介護職員等処遇改善加算等に関する情報(令和6年3月6日時点の情報)

令和6年度「「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について(介護保険最新情報 Vol.1209)」について、厚生労働省より情報提供がありましたので、お知らせします。なお、令和6年3月6日時点では案であるため、確定次第、改めて通知します。

 また、令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出期限については、令和6年4月15日を予定しています。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 電話番号:050-3733-0222(受付時間 午前9時00分~午後6時00分(土日含む))

 

介護保険最新情報Vol.1209については、下記リンク先より確認ができます。

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、事務負担軽減により、計画書の様式が変更されています。計画書作成にあたり、次の「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1133)」を必ずご確認ください。

令和5年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

ご参考(令和5年3月1日付一部改正以前の資料)

(厚生労働省)研修会等について

厚生労働省の委託を受けた有限責任監査法人トーマツが、各介護施設・事業所における加算の新規取得や上位区分の取得を支援するためのオンライン形式での研修会及び個別相談を実施します。

Q&A

※今後、厚生労働省よりQ&A等が発出されましたら、本ページに掲載させていただきますのでご承知くださいますようお願いします。


介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の様式について

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得される事業者様におかれましては、次の提出書類を作成の上、届出ください。

提出書類

計画書 様式 備考
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 別紙様式2-1       

施設・事業所別個表

介護職員処遇改善計画書

介護職員等特定処遇改善計画書

介護職員等ベースアップ等支援加算計画書

 

別紙様式2-2

別紙様式2-3

別紙様式2-4

 
新たに算定を行うため、計画書と併せて次の書類を提出ください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1 居宅サービス、施設サービス用
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1-2 介護予防サービス用
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1-3 (介護予防)地域密着型サービス用
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1-4

予防給付型訪問サービス、予防給付型通所サービス用

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙2

(介護予防)居宅サービス、施設サービス用

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙3-2 (介護予防)地域密着型サービス用
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙3-3

予防給付型訪問サービス、予防給付型通所サービス用

 

提出方法及び期限

〇年度の途中で加算を算定しようとする場合は、加算取得月の前々月の末日までに提出ください。


変更に係る届出書について

介護サービス事業者は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。なお、変更事項、提出書類及び提出期限については、次のとおりです。


介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

〇令和5年度

介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただくことになります。

 


特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

 年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を、引き下げ前の水準に戻してください。


介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

 介護職員等特定処遇改善加算の算定要件として、介護サービス情報の公表制度や各事業者のホームページを活用する等により、同加算の取得状況及び賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、外部から見える形で公表することが必要です(「見える化要件」)。

 


令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について、厚生労働省老健局老人保健課より通知がありましたので、お知らせします。詳細につきましては、介護保険最新情報VOL.1202をご確認ください。

 

介護職員処遇改善支援補助金に関する問い合わせ先

介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))


様式へのリンク

※記載例のある様式については、記載例を確認の上、作成してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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