介護職員等処遇改善加算等について

 

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介護職員等処遇改善加算等の算定について

 介護職員の処遇改善については、これまで介護職員処遇改善加算の充実が図られるとともに、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算が創設されるなど、その改善に向けた取組が行われております。

令和3年度には、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれた制度改正が行われました。

さらに、令和4年10 月以降は、大臣折衝事項(令和3年12 月22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、都道府県が実施主体の「介護職員処遇改善支援補助金」(※令和4年2月から9月までの措置。)と同様の措置とする「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました

令和5年度については、「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、事務負担軽減のため、計画書・実績報告書の様式について、簡素化を行います。

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日付け閣議決定)より、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置として「介護職員処遇改善支援補助金」を実施することとしました。

更に令和6年度報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化し、「介護職員等処遇改善加算等を創設されるとともに、更なる加算の引き上げ及び対象職員の配分方法の工夫が行われました。

基本的な考え方等

※令和6年度介護職員等処遇改善加算等に関する情報(令和6年3月19日時点の情報)

令和6年度「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日 老発0315第2号)」について、厚生労働省より情報提供がありましたので、お知らせします。令和6年度の計画書の作成の際にはご確認ください。

※令和4月及び5月の加算は旧加算となりますが、6月以降は新加算となりますので、通知等をご確認の上、算定する加算をご検討ください。詳細については、以下のリンク先 厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」ページをご覧ください。

※令和6年度4月1日付け又は5月1日付け介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出期限

 持参及びメールによる提出は、令和6年4月15日(月曜日)とします(郵送による提出は、令和6年4月15日(月曜日)の消印を有効とします。)。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算に係る疑問点等あれば、下記のお電話にお問合せください。

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))

令和6年度厚生労働省事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

ご参考(令和6年3月18日付一部改正以前の資料)

(厚生労働省)研修会等について

厚生労働省の委託を受けた有限責任監査法人トーマツが、各介護施設・事業所における加算の新規取得や上位区分の取得を支援するためのオンライン形式での研修会及び個別相談を実施します。

Q&A

※今後、厚生労働省よりQ&A等が発出されましたら、本ページに掲載させていただきますのでご承知くださいますようお願いします。

介護職員等処遇改善等加算計画書の様式について

令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書の提出については、次のとおりとします。

提出方法及び期限

〇令和6年4月1日付けまたは5月1日付けで加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算等計画書を令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

〇それ以外

年度の途中で加算を算定しようとする場合は、加算取得月の前々月の末日までに提出ください。

様式

〇前年度から介護職員等処遇改善加算等を取得している事業者
様式 備考

別紙様式2-1 総括表        

一般的な介護職員等処遇改善加算等計画書です。
別紙様式2-2個票(4,5月分)

令和6年4月1日付けまたは令和6年5月1日付けにて加算を算定する場合は作成ください。

別紙様式2-3(個票6月分以降) 令和6年6月以降に新加算を算定する場合は作成ください。
別紙様式2-4(個票区分変更) 年度内において、加算の区分の変更がある場合は計画の変更をすることとなりますので、作成ください。
 
〇介護職員等処遇改善加算等の算定事業所が10以下の事業者
様式 備考
別紙様式6ー1 総括表          

事務の簡略化を目的としていますので、事業所数が10以下の事業者は必ずこの様式を作成するということではありません。上記の別紙様式2を使っても差支えはありません。

別紙様式6ー1(事業所個票) 事業所の数に対して個票を作成してください。

別紙様式2-4(個票区分変更)

年度内において、加算の区分の変更がある場合は計画の変更をすることとなりますので、作成ください。
〇今まで介護職員等処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年6月以降から介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者

様式

備考

別紙様式7ー1       

(加算未算定事業者)     

新加算の算定が3又は4を取得する場合は作成してください。      

※加算1又は2を算定する場合は、上記別記様式2を作成してください。

※事業所が1か所のみの事業所(施設)(指定(許可)されている事業所(施設)が、併設の短期入所サービス、介護予防または総合事業である場合は、一括で作成が可能です。)

 

 
   

 

変更に係る届出書について

介護サービス事業者は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。なお、変更事項、提出書類及び提出期限については、次のとおりです。

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

〇令和5年度中に事業所を廃止又は介護職員等処遇改善加算等を取り下げした介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただくことになります。提出するタイミングに留意ください。

〇現在、介護職員等処遇改善加算等の算定をしている又は令和6年度に入ってから廃止若しくは介護職員等処遇改善加算等を取り下げした介護サービス事業者は、改めて実績報告書の提出を依頼しますのでしばらくお待ちください。

 

特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

 年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を、引き下げ前の水準に戻してください。


令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について

和歌山県介護サービス指導課(旧長寿社会課)より令和5年度介護職員処遇改善支援補助金について案内がありましたので、お知らせします。

提出方法等については、次の通知またはきのくに介護deネットをご確認ください。

※提出先については、「和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査事務局」となりますので、ご留意ください。

厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金に関する問い合わせ先

介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))


様式へのリンク

※記載例のある様式については、記載例を確認の上、作成してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます