居宅介護支援事業所の管理者要件について

 

ページ番号1033425  更新日 令和3年1月20日 印刷 

居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年4月1日以降において、次のいずれかに該当する場合には、原則、主任介護支援専門員の管理者を居宅介護支援事業所に配置しなければなりません。

  • 居宅介護支援事業所を新規で開設する場合
  • 居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合

ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、「管理者確保のための計画書」を本市へ届出ることによって、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を、原則1年間猶予します。

※想定される不測の事態の主な例は次のとおりとなります。

  • 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居 など

なお、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

上記の内容は、令和2年6月5日に公布された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)」にて示されています。詳細は「介護保険最新情報Vol.843」をご確認ください。

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