和歌山市指定介護老人福祉施設等入所指針の制定について

 

ページ番号1003104  印刷 

本市では、介護保険法等の改正により、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)への入所要件が平成27年4月1日以降は原則要介護3以上に限定される一方で、居宅での日常生活が困難なことについてやむを得ない事情のある要介護1又は2の方が施設入所できる特例(以下「特例入所」という。)が認められます。
この特例入所の運用については、厚生労働省からの通知により市町村の適切な関与が必要とされ、施設入所に関する具体的な指針の作成が求められています。
これに伴い本市においても、施設入所にかかる指針を次のとおり制定しています。

(注)特例入所に係る事務手続きについては、「申請書ダウンロード」内の介護保険課「介護サービス関係」のページで確認してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます