交通事故等によって介護の給付事由が生じたとき(第三者行為)

 

ページ番号1021754  更新日 令和1年5月9日 印刷 

第三者の行為による被害の届出について

 介護の給付事由が第三者の行為(交通事故等)によって生じたものであるときは、介護を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を届け出なければならないことになっています。

 従いまして、交通事故等が原因で介護サービスを受け、又は受けようとする場合には、次の必要書類を介護保険課給付班まで速やかにご提出ください。

 サービス利用費は、本来、加害者が負担するのが原則です。そこで、和歌山市が一時的に立て替えたサービス利用費を、届出を受けて加害者に請求することになります。

 なお、事故の過失割合が加害者10:被害者(介護サービス利用者)0のように全面的に加害者側に過失がある場合には、通常は介護保険を使わないで、加害者が加入している損害保険会社から直接サービス提供事業者にサービス利用費(10割分)を支払ってもらえるように交渉して下さい。

 また、示談が終了しましたら、ご連絡いただくようお願いいたします。

届出必要書類

(1)第三者行為による傷病届 交通事故証明書や保険証明書を参考に、必要項目を記入してください。
(2)事故発生状況報告書 事故の過失割合を決める場合の判断材料となりますので、事実に基づいて正確に、できるだけ詳細に記入してください。
(3)交通事故証明書 交通事故が発生したことを証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターで発行されます。
(4)誓約書 損害賠償請求権の代位取得についての債権を確保するために、加害者(第三者)に誓約してもらうものです。
(5)念書 損害賠償請求権の代位取得についての債権を確保するために、被害者側に誓約してもらうものです。
(6)個人情報の第三者提供に関する同意書 損害賠償権の行使にあたり、損害保険会社等に対して、当市が保有する個人情報を提供することへの同意書です。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます