低所得者が施設サービスやショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)の軽減制度【負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)】

 

ページ番号1001623  更新日 令和3年6月22日 印刷 

介護保険施設サービス等を利用した場合の費用

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)に入所した場合や、短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、施設サービス費やショートステイ費の自己負担分に加え、食費・居住費(滞在費)及び日常生活費も利用者の負担になります。

居住費・食費の基準費用額<1日あたり> (注)実際の金額は施設との契約金額となります。

  令和3年7月まで 令和3年8月から
食費    1,392円     1,445円
ユニット型個室
(共用スペースを併設し、完全に仕切られている個室)
   2,006円     2,006円
ユニット型個室的多床室
(共用スペースを併設し、壁と天井に隙間のある個室)
   1,668円     1,668円
従来型個室
(共用スペースを併設しない個室)

特別養護老人ホーム 

ショートステイ

   1,171円     1,171円
上記以外    1,668円     1,668円
多床室
(共用スペースを併設しない相部屋)

特別養護老人ホーム

ショートステイ  

    855円      855円
上記以外     377円      377円

低所得者が施設サービスやショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)の軽減制度

市民税非課税等の低所得者に対しては、食費・居住費について負担限度額が設定され、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。給付を受けるには申請が必要です。

(1)居住費・食費(滞在費)の負担限度額<1日あたり>【令和3年7月31日まで】

段階 区分 居住費(滞在費)
従来型個室
居住費(滞在費)
多床室
居住費(滞在費)
ユニット型個室

居住費(滞在費)
ユニット型

個室的多床室

食費
1
  • 生活保護受給者の方等
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
2 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
3 世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円

(注)( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所した場合またはショートステイを利用した場合の額です。

(2)居住費・食費(滞在費)の負担限度額<1日あたり>及び預貯金等の基準額【令和3年8月1日から】

(注)( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合またはショートステイを利用した場合の額です。

(注)( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所した場合またはショートステイを利用した場合の額です。 

(3)申請の方法

「介護保険負担限度額認定申請書」、「同意書」に必要事項を記入、押印のうえ、添付書類を付けて介護保険課に提出してください。後日、審査判定結果を送付します。

(注)ご注意ください。

  • 世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金等の金額が基準額を超える場合には、特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。基準額は令和3年8月から利用者負担段階別になります。(生活保護を受給されている方は預貯金等に関する申告及び添付書類は不要です。)
  • 食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入には、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。
  • 今回の申請に係る預貯金等に関する申告及び受給した非課税年金の申告については、必ず適切な申告をお願いします。正しく申告されず不正受給された場合、その費用の返還はもちろんですが、悪質と判断される場合は「加算金」を徴収することもできると介護保険法で定められていますので適切な申告をお願いします。

【申請時に必要な書類】

市民税課税世帯等の居住費・食費の軽減が認められる特例について(注)ショートステイには適用されません

市民税課税の高齢夫婦世帯等で、一方が施設に入った場合など、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生計が困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられており、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。

対象者の要件

次の要件を全て満たす人 

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
    (注)世帯員に関する年齢要件はありません。 (注)単身世帯は含みません。
  2. 市民税課税者がいる世帯
    (注)市民税課税者には世帯分離をしている配偶者を含みます。
  3. 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること。
  4. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること。
  5. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
  6. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと。
  7. 介護保険料を滞納していないこと。

申請の方法

「介護保険負担限度額認定申請書」、「同意書」に必要事項を記入、押印のうえ、添付書類を付けて介護保険課に提出してください。後日、審査判定結果を送付します。

【申請時に必要な書類】

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます