居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)自己作成について

 

ページ番号1021814  更新日 平成30年11月7日 印刷 

居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)自己作成について

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(※)を選んで、利用者が必要なサービスを相談した上で、ケアマネジャーに居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

※要支援1・要支援2と認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターが、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。

また、利用者本人やその家族が居宅介護(介護予防)サービス計画を作成することができます。

作成を希望される際は、介護保険課までお問い合わせください。

居宅介護サービス計画自己作成の手順について

各様式

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます