要介護1~5の認定をお持ちの方が利用できるサービス

 

ページ番号1001621  更新日 令和6年4月1日 印刷 

要介護認定で要介護1~5の認定をお持ちの方が利用できるサービスです。
《地域密着型サービス》と記載されているものは、サービス利用対象者が和歌山市に住民票がある被保険者に限られますのでご注意ください。

1.自宅で生活する

居宅介護支援
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者が安心して居宅サービスを利用できるように支援します。介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス提供事業者との連絡調整等を行います。介護サービス計画(ケアプラン)の作成・相談およびサービス事業所との連絡調整等に係る利用者負担はありません。

(1)家に来てもらうサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、身体介護(食事・入浴・排せつ等の介助)や生活援助(掃除・洗濯・調理等の援助)を行います。

訪問入浴介護

看護師や介護職員が、簡易浴槽を利用者の居宅に持ち込み、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づいて、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が利用者の居宅を訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが利用者の居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導・助言を行います。

訪問看護

看護師などが利用者の居宅を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービス
介護職員と看護師が一体または密接に連携し、利用者の居宅を定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。

夜間対応型訪問介護

地域密着型サービス
夜間に、定期的または随時、訪問介護員(ホームヘルパー)が巡回して介護を行います。

健康維持・リフレッシュ事業

和歌山市独自のサービス
要介護3、4又は5の認定を受け、在宅で生活をしている方を対象に、資格をもった施術者が自宅を訪問し、マッサージ等の施術を提供します。

(2)施設に通うサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事・入浴などの介助や機能訓練を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、機能訓練などが日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介助や機能訓練が受けられます。

※各施設の定員については、短期入所生活介護事業所の一覧(和歌山市内)をご覧ください。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

認知症対応型通所介護

地域密着型サービス
認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

地域密着型通所介護

地域密着型サービス
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介助や機能訓練を日帰りで受けられます。

(3)その他

小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービス
小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。小規模多機能型居宅介護事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してくれますので、別に居宅介護支援事業所と契約する必要はありません。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

地域密着型サービス
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。複合型サービス事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してくれますので、別に居宅介護支援事業所と契約する必要はありません。

高齢者紙おむつ給付事業

在宅福祉サービス
要介護認定による介護度が1~5であって居宅において、3か月以上寝たきり状態であるか又は認知症高齢者で、かつ常時失禁状態である方に紙おむつを給付します。生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する方が対象です。申請の際は、お住まいの地区の地域包括支援センターへお問い合わせください。

2.施設に入所して生活する

施設にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画書(ケアプラン)を作成をしてくれますので、別に居宅介護支援事業所と契約する必要はありません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅で生活できない方が対象の施設です。

要介護1又は要介護2の方は、特例入所の要件に該当する場合のみ、入所が認められます。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリを受けられます。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。

介護医療院

長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練、療養上の管理や看護、その他必要な医療が受けられます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

地域密着型サービス
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

要介護1又は要介護2の方は、特例入所の要件に該当する場合のみ、入所が認められます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型サービス
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 

※各施設の定員及び空き状況、待機者状況は、介護保険施設等の一覧及び待機者情報(和歌山市内)をご覧ください。

3.生活環境を整えるためのサービス

住宅改修

小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。その1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。利用するためには、事前に申請が必要です。

福祉用具購入

次の9種類が支給対象です。年間10万円までが限度で、その1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。
(ただし、指定を受けた事業者から購入した用具が対象となります。指定事業者一覧は下記をご覧ください。)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ(工事をともなわないもの)※
  8. 歩行器(歩行車を除く)※
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く)※ 

※7~9については貸与と販売の選択制になります。介護支援専門員や福祉用具専門相談員に必要な情報提供及び説明を受けたうえで選択してください。

福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象になります。介護度によって、貸し出しできるものとできないものがありますのでご注意ください。
原則、要介護1の方は1~4の福祉用具が利用できます。13は要介護4及び5の認定をお持ちの方が利用できますが、尿だけを自動的に吸引できるものは場合により要介護1~3の方も利用することができます。

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置

※原則として利用できない用具も必要と認められた場合は、例外的に借りることができます。詳しくは担当の    居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

4.その他

介護サービス事業所の詳細情報を検索・閲覧できます。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます