福祉用具専門相談員の資格要件の変更について

 

ページ番号1003089  更新日 平成28年9月12日 印刷 

平成27年4月1日より福祉用具専門相談員の要件から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程、1級課程、2級課程、介護職員初任者研修)が除外されます。

介護保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、平成27年4月1日から福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)が除かれ、福祉用具専門相談員は福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることになります。
なお平成27年4月1日時点で養成研修修了者である福祉用具専門相談員の助言を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、平成28年3月31日までの間は引き続き有効であるとの経過措置が取られています。現在養成研修修了者である福祉用具専門相談員を配置している事業所については平成28年3月31日までに必要な対応をお願いします。

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