集落排水事業受益者分担金

 

ページ番号1001999  更新日 平成30年4月1日 印刷 

1.受益者分担金とは?

各地区の集落排水事業費(処理場の建設費、管路施設の建設費)の2パーセントを地区の皆様にご負担していただくというものです。(地区ごとに受益者分担金は異なります。)

2.受益者とは?

供用開始区域内にある汚水を排出する建築物を所有する者をいいます。

3.受益者分担金の納付方法

受益者分担金は、供用開始年度の翌年度から5年に分割して納付していただきます。また、一括で納付することもできます。納付方法は次のとおりです。

  1. 一括納付
  2. 年度分ごとに計5回納付
  3. 年度分を4回に分け、それを5年度にわたり
    計20回納付

(注)受益者となられた方には受益者分担金決定通知書を送付させていただきます。また、受益者分担金納入通知書も送付させていただきますので、それによりまして納付をお願いいたします。(口座振替はございません。)
なお、受益者に変更があった場合は、集落排水事業受益者変更届を営業課まで提出してください。

上記から和歌山市例規集検索システムへリンクしています。
「和歌山市農業及び漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例」等を閲覧することができます。
(例規集 第8編経済 第4章農林に上記条例が掲載されております。)

 

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
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