地域計画について

 

ページ番号1057641  更新日 令和6年4月10日 印刷 

地域計画について

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正され、これまで「人・農地プラン」として行ってきた取組が、法律に基づく取組に位置づけられました。

これまでの「人・農地プラン」は「地域計画」に改められ、地域農業の将来の在り方と、農地一筆ごとに、10年後に誰が利用するのかを示す「目標地図」を地域で話し合って決めていきます。

将来の地域の農地を誰が利用し、地域の農業をどのように維持発展していくかを地域農業の関係者が一体となり話し合い、地域計画に反映することが重要ですので、意向調査や話し合いの場への参加ご協力をよろしくお願いします。

「地域計画」とは

「地域計画」とは地域農業の将来の在り方を話し合いによって作成する未来の設計図です。

おおむね10年後の地域の農業を、誰がどうやって守っていくのか、担い手と多様な経営体などが一体となって地域の課題について話し合い、将来の農地利用の姿を筆ごとに明確化し、実現を図ります。

和歌山市では、これまでの「人・農地プラン」を参考に市街化調整区域を分割して地域計画を策定予定です。

「地域計画」策定の進め方

1 意向調査(アンケート調査)に回答

1000平方メートル以上の農地所有者を対象に、今後の営農見込みや農地利用方向性について、アンケート調査を行います。アンケートは郵送にて発送予定

2 目標地図の作成

アンケート調査結果を集約し、現況の地図化を行い、将来の意向を反映した地図を作製します。

3 協議の場、説明会

各地区で、集落代表者、農業者、後継者、JA、農業委員会、農地バンク等の幅広い関係者が5~10年後の農地利用を担う経営体の在り方を話し合い行います。

4 地域計画の完成

2週間の公告縦覧を行い、地域計画を策定します。

5 地域計画の実行

目標地図とは

10年後の農地利用の姿を示した地図で、担い手などの意向を確認し、一筆毎の農地の利用者を明確化します。なお、この目標地図は将来の権利移動を確定するものではありません。

協議の場

各地区の協議の場の日程等は決定次第、随時更新します。

協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表

現在のところありません。

公告縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、公表する地域計画の案について公告し、縦覧します。

現在、公告縦覧中の地域計画案はありません。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

現在、公告された地区計画はありません。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
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