新規就農者(農業を始めてから5年以内)の方への認定制度について

 

ページ番号1024534  更新日 令和5年9月20日 印刷 

認定新規就農者制度について

 和歌山市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(以下、「市基本構想」といいます。)に基づき、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者は、重点的に支援を受けることができます。

制度の概要

対象者

和歌山市内で新たに農業経営を開始しようとする方又は開始後5年以内の方で、次のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
ただし、認定農業者は対象外です。(下記「関連情報」の「認定農業者制度」を参照)

(1)青年(原則18歳以上45歳未満)

(2)特定の知識・技能を有する方(65歳未満)

(3)上記(1)(2)に該当する方が役員の過半数を占める法人

認定の基準

次に掲げる要件を満たす方

(1)計画が市基本構想(経営指標等)に照らして適切であること。     

  年間農業所得目標 320万円以上

      年間総労働時間  2,000時間程度

  ※年間農業従事日数は150日以上であること。

(2)計画が達成される見込みが確実であること。

(3)青年以外(65歳未満)の方においては、その有する知識・技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

 ★認定の有効期間 5年間(既に農業経営を開始している方は、開始日から5年を経過した日)

認定の流れ 

要件などの確認がありますので、事前に農林水産課までご相談ください。

  1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、市の窓口(農林水産課)へ提出
  2. 市が計画の内容について面談等で確認
  3. 関係機関による面接方式の認定審査会で、計画が妥当なものであるかを審査
  4. 市が計画認定の可否について、申請者へ通知

【提出書類】

主な支援策

(1)青年等就農資金(無利子融資)

(2)経営発展支援事業

(3)経営開始資金

(4)農地利用効率化等支援交付金

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます