農業保険制度について

 

ページ番号1027562  更新日 令和5年11月9日 印刷 

農業保険制度について

 農業経営には、自然災害による収量減少や市場価格の下落をはじめとする様々なリスクがあります。                                                            このようなリスクに対応するため、農業共済制度と収入保険制度の2種類の農業保険があります。

農業共済制度について

 農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんします。              被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金が支払われます。

収入保険制度について

 品目の枠にとらわれず全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する保険です。                                青色申告を行っている農業者(個人・法人)が加入できます。                          保険期間の前年1年分の青色申告(簡易な方式を含む)実績があれば加入できます。

農業保険の加入について

 ご加入を希望される場合は、和歌山県農業共済組合北部支所へお問い合わせください。

 <お問い合わせ先>
 和歌山県農業共済組合北部支所
 住所:〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河681-2
 電話:0736-73-6724
 

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます