伐採及び伐採後の造林の届出制度について

 

ページ番号1024946  更新日 令和5年5月22日 印刷 

申請届出書類名

伐採及び伐採後の造林の届出書

概要説明
和歌山市森林整備計画区域内森林において、立木を伐採する場合は、森林法第10条の8第1項の規定に基づき事前の届出が必要です。
添付書類
添付書類一覧表
受付場所
産業交流局農林水産部農林水産課
手数料等
不要
備考

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。
 各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度(以下、伐採届)も変更され、令和4年4月1日から施行されました。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
 令和4年4月1日から新様式で伐採届をご提出ください。

 なお、令和5年4月1日より、必要書類の添付が義務付けられましたので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます