農業用ため池の管理及び保全に関する法律

 

ページ番号1025472  更新日 令和3年8月23日 印刷 

農業用ため池の届出制度がはじまります

農業用ため池の届出制度とは

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が適用されました。(令和元年7月1日施行)

この法律ではすべてのため池を対象に

・所有者等による適正管理の努力義務

・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け

・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表

・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

が規定されています。

農業用ため池を所有・管理している皆様へ

本法律が施行されると、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出る必要があります。

届出対象者は?

・農業用ため池の所有者が対象者です。

・法律の施行日前に設置された施設については、所有者または管理者のいずれかです。

届出が必要となるため池は?

・農業用に利用されるすべてのため池です。

・現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には届出が必要です。

※国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。

届出の期限について

・法律の施行日(令和元年7月1日)以降

 農業用ため池を設置や廃止するとき、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出る必要があります。

・法律の施行日前

 施行日から6か月以内に届け出る必要があります。

届出内容・様式等

詳細については、下記のパンフレット及び届出様式をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 耕地課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1051 ファクス:073-435-1297
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