農地法第3条の3

 

ページ番号1013187  更新日 令和5年10月2日 印刷 

農地法第3条の3の届出について


(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
 

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