集落排水処理施設使用料

 

ページ番号1001998  更新日 令和5年5月25日 印刷 

(1)集落排水処理施設使用料の金額

家庭の排水設備工事が完了し、集落排水処理施設に接続しますと、集落排水処理施設使用料が必要となります。

排水処理施設使用料
区 分 金 額(1か月当たり)
専ら住居に使用する建築物 基本使用料2,508円に世帯人員1人につき550円を加算した額
上記以外の建築物 自治会館 5,016円
上記以外の建築物 公衆便所 5,016円
上記以外の建築物 その他 基本使用料5,016円に換算人員1人につき550円を加算した額

なお、使用開始月において使用日数が15日以内のときは、集落排水処理施設使用料は1か月分の半額、15日を超えるときは、1か月分となります。
使用開始時には排水処理施設使用開始届を、使用をやめるときは排水処理施設使用休止・廃止届を営業課まで提出してください。また、使用開始後に使用者及び世帯人員数に変更があった場合は、使用者変更届(雑賀崎、田野、東山東、川永、西山東各支所に置いています。)に変更後の人員等を記入のうえ、提出してください。

(2)納付方法

集落排水処理施設使用料は、偶数月にそれぞれ前2か月分を納付していただきます。
また、納付月の中旬に「口座振替のお知らせ・前回分の領収済通知書」を送付いたします。

口座振替納付についてのお知らせ

令和5年4月1日より、口座振替納付について、下記の通り変更となります。

  • 三井住友信託銀行 取り扱いが終了
  • みずほ銀行    取り扱いが終了

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます