森林の所有者届出制度について

 

ページ番号1002116  更新日 令和6年3月19日 印刷 

対象となる森林の土地を取得したときは届出が必要です。

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。

 地域森林計画対象民有林区域の確認についてはこちら (和歌山県地理情報システム)

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、備考として土地の用途、境界の把握の有無等を記載します。

 添付資料として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 届出書の様式についてはこちら (森林の土地の所有者届出書)

(注)詳しくは農林水産課(電話:073-435-1049)
又は和歌山県海草振興局の林務担当(電話:073-441-3366)までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます