漁船以外の船舶の漁港施設への係留について

 

ページ番号1002108  更新日 令和6年4月1日 印刷 

概要

 平成20年4月に「和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」が施行され、指定された区域内に許可を得ずプレジャーボート等を放置した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、他の法律においても同様に処されます。
 それに合わせ、和歌山市では当市が管理する雑賀崎漁港内に漁船以外の船舶を係留するための区域を設定し、平成20年10月1日より供用を開始しております。等施設を使用し船舶を係留するためには、漁港施設使用許可申請書(様式第3号の2)及び関係する書類の提出と使用料の前納が必要です。使用料は、船長1メートルあたり(1メートル未満は切上)1日について23円です。

提出書類

様式ダウンロードからダウンロードし、必要事項を記載してご用意いただくもの

  • 漁港施設使用許可申請書
  • 誓約書
  • 利害関係者(施設所在地の漁協)の同意書

写し(コピー)をご用意いただくもの

  • 船舶検査証書の写し
  • 使用者の船舶免許の写し
  • プレジャーボート保険証書の写し(対人・対物賠償の契約が必要)(係留中の事故が多発しているため、係留中の事故に対応している保険にも併せて加入することをおすすめします。)

書類の提出先

農林水産課水産振興事務所

農林水産課

雑賀崎漁業協同組合

様式ダウンロード

備考

係留施設は、係留許可隻数に限りがあり、お断りする場合がありますので、事前に窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます