耕作証明書の発行

 

ページ番号1024624  更新日 令和5年5月16日 印刷 

概要

 農業者住宅、農業用倉庫の建築や軽油引取税の免税申請、他市町村の農地を取得する場合などの際に使用する証明書です。
 耕作証明書の交付対象者は、所有もしくは貸借している農地について、耕作面積が10a以上の農業従事者の方になります。

手続き

受付日

受付は随時行っており、基本的には即日で証明書を発行できます。
(※現場確認が必要となる場合もあります。)

申請人

本人または本人と同一世帯の方が申請できます。
※それ以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

必要書類等

  1. 申請書(事務局にてご用意いたします。)
  2. 印鑑(認印で結構です。)
  3. 委任状(必要な場合のみ提出してください。)
    ※様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。

なお、耕作証明書の発行にかかる手数料は無料です。

 

注意事項

■証明書へ印字する必要があるため、発行目的もしくは提出先を確認します。

■農業者住宅、農業用倉庫等の建築を目的として、耕作証明書を発行する場合、以下の内容を確認します。
・建築する土地の所在(地番)
・転用面積(建築及び土地造成等に係る面積)
なお、上記の転用面積を申請者の耕作面積から差し引いた後、当該面積が10aを超えない場合は、耕作証明書を発行できません。

 

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます