利用権設定等促進事業

 

ページ番号1003226  更新日 令和5年10月6日 印刷 

1 農地の貸借について

 農地の貸借は、農地法第3条の規定に基づくほか、農用地利用権設定等促進事業で行う方法があります。
 この事業は、農業委員会が農業経営の規模拡大を望む農家である受け手と労働力不足等による農業経営を縮小する貸し手とを結び付け、活動を行うものです。
 また、農地所有者から農地中間管理機構(和歌山県農業公社)が農地をいったん借り入れ、その後、農地中間管理機構がその農地を耕作者に転貸する仕組みの農地中間管理事業もあります。
 ただし、市街化区域内の農地は、これらの事業の対象となりません。

(1)農業経営を拡大してみませんか?(借り手側のメリット)

(1)借りる際の農地法第3条の許可が不要です。
(2)貸借期間中は、安心して耕作できます。また、貸し手と合意があれば引き続いて借りることもできます。

(2)新たな担い手に農地を任せてみませんか?(貸し手側のメリット)

(1)貸す際の農地法第3条の許可が不要です。
(2)貸した農地は、期限が満了すれば必ず返ってきます。また、借り手と合意があれば、引き続いて貸すこともできます。
(3)農地の返還に際して、離作料を請求されることはありません。

2 新規参入のご案内

(1)一般の株式会社、NPO法人など、農地所有適格法人以外の法人であっても貸借に限り農地を利用することができます。

(注)詳細については下記までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
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