メジロの捕獲及び飼養登録について

 

ページ番号1002109  更新日 平成28年2月29日 印刷 

和歌山県下では、愛玩飼養目的で捕獲できる野鳥はメジロのみで、飼養できるのは1世帯につき1羽です。
なお、捕獲については県知事の捕獲許可証が、飼養については市長の飼養登録票がそれぞれ必要ですのでご注意ください。

(注)メジロ捕獲の原則禁止について
和歌山県では平成24年4月1日から、愛玩飼養を目的としてメジロを捕獲することは原則禁止となりました。なお、野外で野鳥を観察できない高齢者に対し、自然とふれあう機会を設けることが必要である場合等は許可される場合があります。

詳しいお問合せ先

  • 捕獲許可 和歌山県海草振興局健康福祉部衛生環境課(海南保健所内) 電話482-0600
  • 飼養登録 和歌山市農林水産課 電話435-1049

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます