新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

 

ページ番号1024575  更新日 令和6年4月24日 印刷 

事業内容

経営開始資金 

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に質する経営開始資金を交付します。

詳しい事業内容については、農林水産省ホームページをご参照ください。

※研修期間中の支援については、下記リンク(就農準備資金)(和歌山県ホームページ)をご参照ください。

交付額

  •  交付期間1月につき12.5万円(1年につき150万円)
  •  交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

交付対象者の主な要件

交付対象者となるには、次の要件等をすべて満たす必要があります。

(その他詳しい要件につきましては、農林水産課までお問合わせください。)

  1. 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農(※1)時の年齢が49才以下の認定新規就農者(※2)、かつ前年の世帯所得が600万円以下の者(農業以外の所得を含む。)
  3. 親元就農の場合は、親の経営に従事してから5年以内に経営継承し、かつ新規作目(親と異なる農作物)の導入等、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画を立てること
  4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、人・農地プランに中心経営体として位置づけられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  6. 雇用就農資金等による助成金及び経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

(※1)独立・自営就農 → ア~オをすべて満たすこと。

  ア 農地の所有権又は利用権を有していること

  イ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること

  ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること

  エ 農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること

  オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

(※2)認定新規就農者 → 市から「青年等就農計画」の認定を受けた者。

申請手続き

国のスケジュールに合わせて要望調査があります。

要件などの確認がありますので、農林水産課まで事前にご相談ください。

  1. 新規就農者育成総合対策に係る承認申請書類を作成し、市の窓口(農林水産課)へ提出
  2. 市が面接及び現地調査などを行い、計画の内容について審査
  3. 市が計画の承認・不承認について、申請者へ通知
  4. 承認の場合、市へ交付申請(申請は6か月毎)

交付後の就農状況報告について

交付期間内及び交付期間終了後5年間、半年毎に就農状況報告を提出していただきます。

注意事項

  • 承認申請にあたっては、連帯保証人を立てる必要があります。
  • 予算の範囲内において、計画の審査等により承認されますので、要件を満たしていても不承認となる場合があります。
  • 交付後は交付期間と同期間、同程度の営農を継続する必要があります。
  • 交付対象者の要件を満たさなくなった場合または適切な農業経営を行っていない場合などは、補助金の交付停止または返還の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます